従来より、以下の請求項4のような「複数請求項に従属する請求項(請求項3)を、複数請求項に従属する形で従属する請求項(請求項4)」は「マルチマルチクレーム(いわゆるマルチのマルチ)」とよばれ、外国などに出願する場合などは忌避される傾向がありましたが、このような請求項の記載をすることで本年4月1日より日本国特許法第36条第6項第4号違反となる見通しになっていますので、ご注意ください。
【請求項1】Aを有する発明。
【請求項2】Bをさらに有する請求項1記載の発明。
【請求項3】Cをさらに有する請求項1又は2記載の発明。 ← マルチクレーム
【請求項4】Dをさらに有する請求項1~3のいずれか1項に記載の発明。 ← マルチマルチクレーム
特許法第36条第6項第4号における施行規則は第24条の3(特許請求の範囲の記載)ですが、パブリックコメント(出典1)によると、この規定が令和4年4月1日より改正され、第5号として以下のような条項が追加される予定になっています。
「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。」
詳細につきましては、出典2のワーキンググループ資料をご確認ください。
出典1:「特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
出典2:産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第16回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事次第・配布資料一覧 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)